ジュースにメロン果汁は2%程度しか用いていないにも関わらず、「メロンテイスト果汁100%」などと誤解を与えるパッケージ表示をしていたとして、消費者庁は9月6日、飲料商品「トロピカーナ」を製造・販売するキリンビバレッジに対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

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ジュースにメロン果汁は2%程度しか用いていないにも関わらず、「メロンテイスト果汁100%」などと誤解を与えるパッケージ表示をしていたとして、消費者庁は9月6日、飲料商品「トロピカーナ」を製造・販売するキリンビバレッジに対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。